なぜなら病院のHPや求人情報など、外向きには『働き方改革関連法』をきちんと実践しているように見える病院でも、看護部の内部事情を聞いてみると・・・
- 今までの看護師長は「残ってでもやれ」の圧が強かったのに、働き方改革によって「定時に帰れ」という圧が強くなった。
- 時間外勤務の申請書がややこしくなった。
- 有給取得日を勝手に決められるようになってしまった。
といった現場の声が、当院含めて結構あるんですよね。
看護師への復職や転職の際に充分なリサーチをせずに上記のような職場へ就職してしまうと、「こんなはずじゃなかったのに・・・」っていう気持ちになる可能性が高いです。
後悔しないための重要ポイントは、HPなどの病院情報ではなく実際の内部情報を調べておくことです。
- 病院HPの総残業時間は減ってるのに、看護師の実際は【空残業】が増えている
- 働き方改革によって、時間外勤務の取りかたがめちゃくちゃ複雑になった。その結果自己研鑽という名の【空残業】が増えた
- 残業に対して明らかに師長(管理職)の言葉づかいや目つきが厳しくなり、時間外勤務なんて申請できる空気ではなくなった
- 有給取得(5日)の義務化によって、逆に希望した日の有給取得が難しくなった
しかし個人でこれらの内部事情を知ることは難しいです。
ですので信頼できる看護師転職サイトのプロのアドバイザーから内部情報を教えてもらう必要があります(完全無料)。
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この記事では、
個人で知っておくべき
- 看護師の働き方改革とは?
- 看護師にとってかかわり深い働き方改革のポイント3つ
- 【Q&A】僕が気になった、あるいは納得いかない「現場のあれこれ」
について、詳しく解説しました。
あなたの復職や現在の勤務状況改善のお役に立てれば幸いです。
では、まいりましょう 。
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看護師の働き方改革とは?

本会は国の「働き方改革」を受けて、看護における働き方改革の目標を「働き続けられる仕組みを創る。その仕組みは実現可能で、持続可能な仕組みであること、看護職が生涯にわたって、安心して働き続けられる環境づくりを構築し推進する」としました。
(中略)
「働き方改革」を止めることなく、看護職がいくつになっても働きたいと思える、働くことができる職場を創ることを進めていきましょう。
引用元:日本看護協会 会員専用ページ 『キャリナース』より
上記の日本看護協会が打ち出している「看護における働き方改革目標」について、
あなたが復職しようと考えている病院では、安心して働き続けられる環境が築き上げられているでしょうか?
あなたの働いている職場では、いくつになっても働きたいと思える職場へと変化を遂げているでしょうか?
おそらく多くの病院・看護部では、答えは「NO❗️」だと考えます。
この現状を変えるためにも、『働き方改革』によって具体的に何が変わったのかを個人が知っておく必要があります。
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【看護師の働き方改革】①:時間外労働の上限が規制される
時間外勤務手当(残業)についての上限規制が義務化されました。
時間外労働の上限は、月45時間・年360時間と定められました。
この範囲内での36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)締結が義務付けられました。
特別な事情がある時に上限を超える時間外労働を行わせる場合にも、
- 上限時間の規定(年720時間 以内)
- 複数月平均80時間 以内(休日労働を含む)
- 月100時間 未満(休日労働を含む)
を守って事業主は、36協定(特別条項月)を締結する必要があります。
また働き方改革関連法では、「労働時間を適正に把握する義務」も明確化されました。
前残業や時間外の院内研修などの時間が、それぞれの職場でどのように扱われているのか・・・あらためて確認する必要があるということですね。
【看護師の働き方改革】②:有給取得5日が義務付け
年に5日の有給休暇の取得が義務化されました。
勤続半年以上で年10日以上の有給が付与されている職員全員が対象です。
有給休暇の取得は、看護師本人の希望を聞いた上で「年5日以上は絶対に取得させること」が義務付けられました。
日本看護協会の調査によると、看護師の平均有給取得日数は「年8.5日」という回答でした。
この数字だけ見るとおおむねクリアされているように見えますよね。
しかし・・・・・
日本医療労働組合連合会の調査によると、平均有給取得日数が「年5日以下」と回答した看護師が29.9%もいました。
さらに20〜24歳の看護師では、有給取得日数が「年0日」答えた者が4.8%もいました。
今回の義務化の特徴として、本人が希望を申請する従来の方法だけでなく、「事業者側が希望を聞いて時期を指定する」という方法も新設されました。
有給希望を出しにくい若手も休みやすくなることが期待されるとともに、師長の圧力で有給取得日を決められる恐れがある仕様でもあるので注意が必要ですね。
【看護師の働き方改革】③:勤務間インターバルは努力義務
看護師にかかわり深い働き方改革のポイント3つ目、「勤務間インターバル制度の導入」が努力義務化されました。
上記2つのポイントは、ガッツリ罰則付きの義務化でしたが「勤務間インターバル制度」は制度の導入に努めるという努力義務にとどまります。
日本医療労働組合連合会の調査では、「最も短い勤務間隔は何時間だったか」について下記のような結果を示しました。
最も短い勤務間隔(%)
4時間未満 | 4~6時間未満 | 6~8時間未満 | 8~12時間未満 | 12~16時間未満 | 16~24時間未満 | 24時間以上 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3交代 | 5.8 | 18.1 | 19.8 | 25.1 | 15.5 | 4.8 | 1.7 | 9.2 |
2交代 | 0.7 | 1.5 | 5.4 | 36.1 | 29.1 | 7.2 | 4.2 | 15.7 |
表はスクロールできます
看護職員の労働実態調査結果を参考に作成
ざっくりまとめると、
8時間未満:34.0%
12時間未満:66.1%
12時間以上の勤務間隔が確保されている看護師は約3割に留まりました。
また、2交代に比べ3交代のほうが勤務間隔が短い傾向にありました。
看護師が気になる働き方改革法案【Q&A】

看護師の働き方改革について僕が気になった、あるいは納得いかない「あれこれ」について。
日本看護協会の見解を【Q&A方式】でお伝えしますね。
あなたにも当てはまる疑問の答えが書いてあると思いますのでご覧ください。
時間外に行われる院内研修に対して、時間外勤務手当の支払いは義務化されているの?
職員に対する研修・教育時間は次の場合に労働時間と見なされ、勤務時間外に行われた場合には時間外勤務として賃金の支給が必要です。
院内研修の内容が業務そのものか、業務と密接に関連するものである。
参加が強制されているか、名目上「自由参加」とされていても欠席すると何らかの不利益措置がある。
職員自身の労働安全衛生に関する教育である。
勤務時間内に研修を実施するか、きちんと時間外勤務手当を支給する必要があります。
看護師の院内研修を、なんでもかんでも「自己研鑽」として時間外勤務手当を支給しないことは違法となる可能性があります。
事業主はきちんと支払うか、勤務時間内に研修するかを徹底してくださいね。
始業時間前のいわゆる「前残業」に対して、時間外勤務手当の支払いは義務化されているの?
情報収集やユニフォームへの更衣時間など、始業時間前に出勤する必要がある「前残業」については労働時間扱いとして算入し、時間外勤務手当を支払うことが推奨されています。
業務時間終了後の看護記録に要する時間は、残業として認められますか?
看護記録の作成に要する時間については、いくつかの裁判でも労働時間と見なす結果が出ています。
看護記録は患者に適切で安全な医療・看護を提供するための重要な業務であり、労働時間と見なされるべきものです。
看護記録による残業が定着してしまっているなら、師長や役職者はまず業務整理・見直しを行う必要があります。
一方、看護師1人ひとりが看護記録のスキル(記録内容、記録に要する時間など)を向上させることも重要です。
いわゆる「持ち帰り仕事」について、残業代を請求することはできますか?
「持ち帰り仕事」については、上司から「自宅に持ち帰って作業をしなさい」といった直接の指示がなく、看護師本人が自主的に行っている限り労働時間とは見なされません。
したがって、事業主はあなたの「持ち帰り仕事」に対して賃金の支払い義務はありません。
しかし、上司があなたの「持ち帰り仕事」が常態化していることを知っているにもかかわらず、何らかの改善策を講じていない場合には労働時間と見なされる可能性があります。
有給休暇の取得日を病院から定められました。有給休暇って自分の希望する日に取得可能なんじゃないでしょうか?
事業主は、看護師(労働者)の請求する時季に有給休暇を付与することが義務として定められています。
また看護師は、上司に有給休暇の使用目的を尋ねられても、理由を明らかにする義務はありません。
事業主側には、労働者が有給休暇を取得しやすい環境の整備が義務付けられています。
具体的には、
個人別年次有給休暇取得計画表の作成
有給休暇の取得状況の把握
業務体制の整備・業務量の正確な把握
などが推奨されています。
また、働き方改革法案の特徴として、本人が希望を申請する従来の方法だけでなく、「事業者側が看護師に希望を聞いて時期を指定する」という方法が新設されました。
反面、師長の圧力などで、有給取得日を決められる恐れがある仕様でもあるので注意が必要です。
子どもの看護休暇の取得は、急な申請でも認めてもらえますか?
未就学児の養育する看護師が看護休暇を請求した場合に義務付けられていること
- 小学校就学前の子供が1人の場合:看護師(労働者)1人当たり年5日
- 小学校就学前の子供が2人以上の場合:看護師(労働者)1人当たり年10日
を付与することが義務付けられました。
上記の義務を前提とすると、事業主は、急な申請の場合でもお子さんの看護休暇の取得を認める必要があります。
事業主や師長は、急な欠員に対する体制を工夫しなければなりません。
そもそも事業主にとって、子供の急な体調不良などに伴う「看護休暇の取得」のリスクは常にありますからね。
入職して間もない時期に妊娠しました。産休・育休は取得できますか?
産前産後休暇については労働基準法で定められた義務なので、入職期間の長短にかかわらず請求・取得できます。
ただし育児休業については、パート職員など期間を定めて雇用している職員の場合は、雇用された期間が1年に満たなければ育児休業を申し出ることができません。
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